「全国こころの会における個人情報保護のための取扱い指針」改定のお知らせ 当会は、認定個人情報保護団体として2022年7月1日付けで「全国こころの会における個人情報保護のための取扱い指針」の改定を行いましたのでお知らせいたします。今回の改定は、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」(2022年4月施行)改正に伴うものです。 改正のポイントは以下の通りです。 1.個人の権利利益保護の強化 (1)利用停止・消去等の個人の請求権について、一部の法違反の場合に加えて、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合も対象となりました。 (2)保有個人データの開示方法(現行、原則、書面の交付)について、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるようになりました。 (3)個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようになりました。 (4)6ヶ月以内に消去する短期保存データについて、保有個人データに含めることとし、開示、利用停止等の対象となりました。 (5)オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲を限定し、①不正取得された個人データ、②オプトアウト規定により提供された個人データについても提供の対象外となりました。 2.事業者の守るべき責務の追加 (1)事業者には、漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されました。 (2)事業者は、違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨が明確化されました。 3.データ利活用の促進 (1)氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、事業者の開示・利用停止請求への対応等の義務が緩和されました。 (2)提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認を事業者に義務付ました。 4.法令違反に対するペナルティの強化 (1)個人情報保護委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑を引き上げました。 (2)命令違反等の罰金について、法人と個人の資力格差等を勘案して、法人に対しては違法行為を行った個人よりも罰金刑の最高額が引き上げられました。 5.外国事業者に対する報告徴収・立入検査などの罰則追加 (1)日本国内にある者に係る個人情報等を取り扱う外国事業者は、罰則によって担保された報告徴収・命令の対象となりました。 (2)外国にある第三者への個人データの提供時に、移転先事業者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実等が求められました。 |
全国こころの会は、葬儀業界の個人情報の保護の推進と自主的な取組を行うことを目的として、個人情報保護委員会の認定を受けた個人情報保護団体です。
認定個人情報保護団体は、業界・事業分野ごとの民間による個人情報の保護の推進を図るために、自主的な取組を行うことを目的として、個人情報保護委員会の認定を受けた団体です。
認定個人情報保護団体の主な業務は以下の通りです。
7月1日 | 「全国こころの会における個人情報保護のための取扱い指針」を改定・施行しました。 |
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